■相続対策・発生後の流れ

【相続発生前(生前にできること)】

  • 配偶者控除(通称:おしどり贈与)
  • 2000万円
  • 居住用不動産または取得にかかる贈与のみ。婚姻期間20年以上。配偶者ごと1回のみ。民法改正により長期配偶者居住権も設定されたため、適用メリットばかりではないため慎重な選択が必要。
  • 教育資金一括贈与
  • 1500万円(受贈者ひとりあたり)
  • 令和8年3月31日まで(改正延長)。直系尊属(祖父母など)からの贈与に限る。金融機関経由の申告書が必要。教育費関連分のみ(習い事は最大500万円まで)。受贈者が30歳(習い事は23歳)になった時点で、余った分は当該年度の贈与として課税清算。贈与者が途中で死亡したとしても満了まで有効場合はその時点の残額が相続財産に加算される。その他受贈者の所得制限(1000万円)等条件が追加された。教育費は都度贈与であれば原則非課税のため、手間をかけた特例適用のメリットは限定的。
  • 結婚・子育て資金一括贈与
  • 1000万円(受贈者ひとりあたり)
  • 令和7年3月31日まで(改正延長)。直系尊属から2018〜50歳未満(前年所得1000万円以下)への贈与に限る。金融機関経由の申告書が必要。実費のみ。受贈者が50歳になった時点で、余った分は当該年度の贈与として課税清算。贈与者死亡時の残高は相続取得分とされる。教育費と同じく都度贈与で賄えない事情がある場合の検討に限られる。
  • 住宅取得等資金の贈与
  • 500万円(省エネ住宅1000万円)
  • 令和8年12月31日まで(改正延長)。直系尊属から、自己の居住用の住宅取得・増改築用の費用の贈与。省エネ住宅は住宅性能証明書等が必要(必要省エネレベルは強化)。適用条件等細かく規定があり、以前に比べ非課税額が大きく下がっているもののメリットはあるため適用可能性がある場合は検討したい。
  • 相続時精算課税へ切替
  • 2500万円/以上の贈与は一律20%(贈与者ごと)
  • 60歳以上の直系尊属(父母・祖父母)から、2018歳以上の子・孫に対し贈与する場合に選択できる制度。切替後は暦年贈与は無効になる。また令和5年税制改正大綱により令和6年1月1日以降の贈与については別途年間110万円の基礎控除が設定された。また相続財産加算となる期間は3年→7年に変更されたこともあり、より計画的な適用が必要となった。メリットを最大限享受できる状況であれば検討したいが、手間ばかりで効果が見込めない場合もあるため慎重に検討したい。
  • 暦年贈与枠
  • 110万円/年(受贈者ごと)
  • 令和5年税制改正大綱により令和6年1月1日以降の贈与について条件が変わり、若干の控除があるものの最期の3年以内7年以内の贈与は相続財産へ持ち戻されるため、十分計画的に活用したい。また連年贈与に注意。累進課税のため相続税と贈与税率の差を利用し生前に財産を圧縮し最終的に節約することも可能。都度贈与と併用して最大限活用したい。
  • 生活費援助
  • 必要全額
  • 直系尊属から等。都度であれば無制限。家賃や医療費なども対象。ただし贅沢分は認められないので注意
  • 教育費援助
  • 必要全額
  • 直系尊属から等。都度であれば無制限。教育に関する付随費用(留学費用や渡航費等も含む)も対象。
  • 生命保険
  • 500万×法定相続人数分
  • 遺産分割対策として代償分割の際の原資にしたり、遺留分対策として相続財産を圧縮できるなど、活用の幅は広い
  • 不動産活用
  • 不動産評価減
  • 所有地に収益不動産を建設(貸家建付地化)することで評価額が減額。【※注意※】社会に普及している不動産への投資勧誘は、目先の節税効果はありますが節税分以上に争族リスクに直結するため多くの場合推奨しません。特に借金し建設する場合は、後世にリスクと負債のみを残す事になる場合もあり特にご注意下さい。
【相続発生時にできること】
  • 小規模宅地の特例(相続時)
  • 不動産評価額80%減
  • いくつか条件があり適用条件は要確認。被相続人の自らの住居用であること。相続後も相続人が居住用とすること。また限度面積は通常の特定居住宅地の場合330平米(100坪)までが減額対象。
    そのほか事業用地(店舗やオフィス)、賃貸アパートなどを保有している場合も適用が可能(広さや減額率は内容により異なる)
  • 土地の再評価
  • 不動産評価減
  • 奥行補正や一筆の土地でも用途別に分けて集計することで減額の可能性。また広大地(3大都市圏では500㎡以上)は大幅減額。その他不利な条件の土地は減額対象。一筆の土地内でも容積率が違う場合は分けて計算可能。ほか様々な評価減適用が可能。
    ※平成30年1月1日以降は「広大地の評価」に代わり「地積規模の大きな宅地の評価」が導入。補正率や計算式が変更されたので注意。
【相続発生後(死後)スケジュール】
  • 7日以内
  • ・死亡届の提出
    ・遺言書の有無確認
    ・相続人調査
    ・遺産調査
    ・生命保険の請求
  • 『遺言書あり』:自筆証書遺言の場合は裁判所の「検認」が必要(1~2か月かかる)。遺留分の確認はしておきたい。『遺言書なし』:遺産分割協議が必要。遺留分・寄与分・特別受益も含め「遺産分割協議書」を作成する必要がある
  • 3ヶ月以内
  • 単純承認 or 限定承認 or 相続放棄の選択
  • 負債の額と内容を正確に把握する必要がある
  • 4ヶ月以内
  • 所得税の準確定申告(申告する所得がある場合のみ)
  • -
  • 10ヶ月以内
  • 現金で納税
  • 小規模宅地の特例・配偶者特別控除などの場合は、「税金発生なしでも届出が必要」(届け出しないと適用外となるので注意)
  • はやめに
  • 不動産・財産の登記・名義変更
  • 遺産分割通りに早めに手続きしておかなければあらぬリスクあり